被保険者とは

被保険者とは

被保険者って何?

■被保険者って誰の事?

日本国内には様々な保険がありますが、保険事業を運営する団体を保険者と呼びます。
民間の生命保険などであれば、その多くは生命保険会社などがそれに該当します。
また健康保険などの場合、各地方の公共団体がそれに該当する事になります。
そしてその保険に加入し、適応条件に応じて必要な給付などを受けられる状況にある方の事を、被保険者と呼びます。
簡単に言いますと保険の対象になる、という事です。

■被保険者になるとどうなるの?

保険の対象になっていますから、その条件を満たせば保険が適応となり、被保険者は条件範囲内の給付を受ける事が可能です。
生命保険・自動車保険・がん保険・少し珍しい所ではペット保険などなど、民間の生命保険会社は様々な保険を扱っています。
それぞれに保険の適応条件が決まっていて、それを満たせば保険が適用となります。
健康保険においても、保険者である地方公共団体が、健康保険に加入している我々に対して、医療費の7割を代わりに支払ってくれています。
ですから、病院の診察は請求額の3割で受けられているのですね。

■被保険者の種類は?

ここでは誰もが加入している、または適応資格のある健康保険を例に説明します。
被保険者には種別として、第一号被保険者・第二号被保険者・第三号被保険者と3つの種類があります。
まず第一号被保険者ですが、20歳から60歳までの自営業や農業を営む方とその家族の方、その他学生や無職の方などが該当します。
国民年金の保険料に関しては、本人もしくは保険料連帯納付義務者に当たる世帯主か配偶者のどちらかが納める形となります。
次に第二号被保険者は、国民年金に加入している方の中で民間の会社員や公務員の方など、共済の加入者か厚生年金の加入者がそれに当たります。
但し退職共済年金や厚生年金・老齢基礎などの受給権がある方共済組合の組合員や、65歳以上の被保険者の場合は第二号被保険者にはなりません。
最後に第三号被保険者ですが、国民年金に加入していて第二号保険者の該当者と扶養関係にある20歳から60歳までの配偶者が第三号被保険者に当たります。
但し、年収が130万円以上ある場合には第三号被保険者にはなり得ません。
その保険料に関しては、配偶者が加入している共済組合や厚生年金がまとめて負担するので、それ以外に納める必要はありません。
また、第三号被保険者の資格を持つも者は、事業主にその旨を届け出る必要があります。

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