扶養とは

扶養とは

扶養って何?

■扶養とは

言葉の意味としては、たすけ合うこと、生活の面倒を見ること、となっています。
ですが民法健康保険法などに記載されている内容となると、定義は以下の通りになっています。
老幼、心身の障害、疾病、貧困、失業などの理由により自己の労働が困難でかつ資産が十分でないために独立して生計を営めない者(要扶助者)の生活を他者が援助すること。
また、このことに関わる法領域を扶養法と言います。
そして、それは大きく二つに分けることが出来ます。
個人的に扶助する私的なものと、国による扶助の制度である公的なものとなります。

■私的扶養

民法730条に「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」という規定があります。
また、別の条項には親族間、夫婦間、親子間における記述がされており、生活保持義務、生活扶助義務という概念があります。
しかし親族間の扶助精神は法整備がされる以前から存在し、本質は「共同生活態における共生義務の一形態」とされています。
義務を親族に課す根拠は、親族に困窮したものがいれば相互に助け合うとされる国民感情に由来していると言われています。
実際、民法上にこの義務の発生時期について明文はありません。
説が複数あり、権利者の必要状態と義務者の可能状態が同時に発生したときとされる説や、その上に権利者が請求したときという説、協議・審判が成立したときであるという説などがあります。

■公的扶養

原則として扶助する義務者が存在しないと認定された場合に開始されるもので、生活保護法、精神保健福祉法というものがあります。
これらの制度が利用される際、民法上での義務の存否が問題視されています。
生活保護申請があると福祉事務所は、申請者である権利者の義務者にあたる者に扶養の可否を照会することになっています。
しかしその際、親族への生活保護の適用を嫌がり、扶助すると申し出ながら実際には扶助していない場合があります。
また、本来生活困窮者を扶助するためのこの制度を悪用し、不正受給をするといった行為などもここでの問題として挙げることができるでしょう。
精神保険福祉法は、医療保護入院であり、保護者が家庭裁判所から選任の審判がされていない場合に義務者の同意により入院する事があります。
この場合入院は4週間以内とされているのですが、この期間中に保護者の選任審判や保護者による入院同意手続きがなければ、この入院が違法となってしまう場合があります。

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