租税特別措置法第26条とは

租税特別措置法第26条とは

租税特別措置法第26条って何?

税金とのかかわりについて

私たちの生活のなかで、税金の占める割合も大きくなっています。
毎月の給料から税金が差し引かれたり、また自営業の方は確定申告で税金を納めます。
そして相続や贈与が行われた時も、相続税や贈与税を支払う事になります。
このように、多くの場面で税金と接する事になります。
そしてこの税金のなかに、租税特別措置法第26条があります。
この租税特別措置法第26条は、医業や歯科医業、また医療法人の所得計算を行う時に使用されます。
医業・歯科医業、医療法人の概算経費率による所得計算では、社会保険での診療報酬が5,500万円以下のケースで可能になります。
ですので、この法律は租税特別措置法第26条による所得計算と呼ばれる事もあります。
また社会保険での診療収入が5,000万円以下のケースでは、実際経費での金額では計算しません。
この場合は、ある一定の計算式によって計算されます。
いわゆる、経費の金額を算出する事が可能になります。

租税の計算方法について

この租税特別措置法26条について、よく調べておく必要があります。
前述のように、社会保険診療での収入が5,000万円以下の場合は、実際経費の金額では計算されません。
ある一定の計算式によって、経費の額を算出します。
このケースでは、社会保険診療による収入の経費額は、ある一定率で計算されます。
ですので、自由診療での収入に直接かかる経費を多くできれば、その他の税金である事業税や所得税、また地方税の節税が可能になります。
また歯科医師は、その仕入の内容、そして外注した歯科技工士の請求の内容を吟味する必要があります。
要するに自由診療に対応している仕入れや外注費用を、より明確化しておく事が大切になります。
このような特例計算を受けられる医業や歯科医業というのは、医師や歯科医師になります。
また、それ以外の職業の方には適用されません。
例えば、はり師やきゅう師、また助産婦やあんま師、柔道整復業などは該当しません。
この法律による報酬については、その年の社会保険診療による報酬が5,000万円以下であることが条件です。
ですので、確定申告書を行う時は、この特例による事を記載しておく必要があります。
しかしその旨の記載がない時でも、認められる場合があります。
この場合、税務署長がやむを得ない事情があると認めた場合に限ります。
また、この特例を受ける場合、社会保険診療の報酬とそれ以外の自由診療収入がある時が問題になります。
その場合は実際の必要経費を、社会保険診療報酬の対応部分と自由診療収入の対応部分に区分けする必要があります。
このようにして計算していきます。

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