復興特別法人税とは

復興特別法人税とは

復興特別法人税って何?

税金は身近なものになっています

現在私たちには、たくさんの税金が課せられています。
例えば、有名所としては消費税があります。
この消費税は私たちの生活に直結していますので、多くの方が関心を持っています。
そしてその他にも所得税や住民税、また相続税や贈与税、企業であれば法人税などがあります。
この税金のなかに、復興特別法人税があります。この税金は最近創設されました。
復興特別法人税というのは、東日本大震災における復興施策として必要とされる財源確保のために、特別措置として創設された税金です。
ですので、恒久的な税金ではありません。それゆえ時限的な位置づけになっています。
この税金には課税事業年度が規定されています。
課税事業年度につては、原則として平成24年4月1日から平成27年3月31日までの3年間になります。
最初に開始する事業年度開始の日より、以後3年経過する日までの期間内を課税事業年度とされます。

今後の政府の施策に期待したいところです

この復興特別法人税の課税標準については、各事業年度での所得に対しての法人税額、要するに通常の法人税額の事です。
通常の法人税額での10%分が、この復興特別法人税に該当します。
そして決算期の変更などによって、課税事業年度の月数が36カ月以上になった場合はまた変わってきます。
この場合、最後の課税事業年度の課税標準を月割りしていきます。
最終的には、36カ月分の通常の法人税額から算出される事になります。
またこの税金は、もちろん中小法人にも課せられます。
この中小法人の軽減税率は、平成23年12月改正によっていったん3%に引下げられました。
しかし特別法人税の加算によって、平成24年4月1日~平成27年3月31日までの事業年度までは16.5%に変更されました。
中小法人というのは、資本金、また出資金の額が1億円以下の法人です。
この場合、100%の子法などは対象外です。
これら中小法人は、改正後においても租税特別措置法によって、中小法人の軽減税率が適用されています。
それゆえ、復興特別法人税が課されても、現行よりも税金が軽減されてきます。
東日本大震災では、多くの被害が出ています。
現在もまだ復興中であり、多くの財源が必要になってきます。
また今後も、多くの災害が予想されます。
ですので、政府も未然にこれら災害を回避する必要があります。
最近は地震の予知も進んでいます。
事前にこれら災害の予測ができれば、対策も講じられます。
また避難も可能になります。
その結果、犠牲者も最小限に留められます。
今後の施策に期待したいところです。

「ワードサーチ」は日常雑学・各種専門用語や業界用語などの意味を初心者にも分かる様に解説している用語集サイトです。
IT用語、お金・投資用語、ビジネス用語、日常雑学用語等を調べる際にご活用くださいませ。

日常雑学用語

ビジネス用語

IT用語

お金・金融用語

このページの先頭へ