論旨退職とは

論旨退職とは

論旨退職(ろんしたいしょく)って何?

論旨退職とは

論旨退職とは懲戒処分の1つの形態である。
解雇には懲戒解雇、普通解雇、整理解雇等の区別があるが、その中でも懲戒解雇は会社に大きな不利益を出してしまった人を処分するための解雇である。
ニュースでもよく聞く言葉だろう。
論旨解雇はこの懲戒解雇に含まれる。
処分の中でも最大のものが懲戒解雇であるが、それよりも若干処分を軽くしたのが論旨解雇である。
懲戒解雇となれば、即日解雇、予告手当なし、退職金も支払われないのに対して、論旨解雇は会社側からではなく自らが退職願を出して退職する。
そのため場合によっては退職金が支払われるなど若干緩やかな条件となる。
法律上は論旨解雇の定義はなく、いかなる理由の退職であっても自主退職の扱いとなる。
ちなみに普通解雇とは、例えば従業員の人が病気になってしまい、回復の見込みがないため雇用関係を解除したり、あるいは専門職として雇用したのに、職務を遂行する能力が全くないため、解雇に至ったりする場合に使われる。
整理解雇は、会社の経営状態が芳しくないために、人件費を削減するために人員を整理する目的で解雇をすることである。

退職金の扱いについて

論旨退職といえども、実質的には懲戒処分であるため、退職金は必ずしも自己都合退職と同じ扱いではない。
退職金は別名「退職慰労金」ともよばれ、退職するまで会社のために労働に勤しんでくれた人に対してねぎらいの意味も込めて支払うものである。
論旨退職の場合は、少なからずその人が問題を起こしてしまったということであるため、問題の程度によっては、退職金はなしということも可能。
もしくは一部だけ支払うということもできる。

退職勧奨との違い

本人から退職願を提出させるという側面だけを見ると、退職勧奨のようにも見える。
しかし、この二つは本来全く別のものである。
退職勧奨は「会社都合退職」という扱いとなるのだが、そうすると退職金の計算や支払い、あるいは雇用保険(失業保険)の取り扱いが大きくこのなってしまう。
会社都合退職の場合は、勤続年数が1年未満でも3か月、20年以上であれば半年間給付を受けることができ、また退職してからすぐに給付を受けることができるため、安心して次の仕事を探すことができる。
それに対して自己都合退職の場合は、勤続年数が10年未満であれば最大で3か月、20年以上の金属であっても最大で5カ月までしか給付を受けることができない。
また退職してからすぐに給付金を受けることができるわけではなく、3か月の給付制限がある。
このように会社都合化自己都合化で大きく変わるため注意しなければならない。

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