退職勧奨とは

退職勧奨とは

退職勧奨って何?

退職勧奨とは

退職勧奨とは、雇用者が従業員を解雇するのでなく、従業員が自分で退職を選ぶように勧める行為のことであり、退職勧告・肩たたきなどと呼ばれているものです。
従業員が不祥事を起こしたときに、解雇したあとの従業員の将来を考慮して勧めてくれるようなケースから、雇用者は従業員に辞めてほしいと思っているが、解雇が認められる正当な理由がないので退職をしつこく勧めるケースまで様々なパターンがあります。

ポストによる退職勧奨

自衛隊などの公務員はポストの数が限られている為、ポストにつけなかった人やポストに長くついている人を退職勧奨することによって、次の世代が重要なポストにつけるように調整する働きがあります。
この場合、定年まで勤めたときに貰えると考えられる額を退職金に上乗せしたり、次の勤め先を紹介したりするなどの方法がとられています。

退職勧奨を受けたとき

退職勧奨は強制ではないので、応じる義務はありません。
雇用契約は雇用者と従業員の双方の合意で成り立っていますので、退職したくない場合には正直に伝えることが大切です。
また、不祥事を起こしたなどの場合を除いては、退職金を上乗せされたり、再就職先を紹介したりしてくれる場合がありますので、条件をよく確認して納得のいく条件で合意するようにしましょう。

退職勧奨をするとき

退職勧奨は、従業員に退職して欲しいと促すだけの行為ですので違法性はありません。
ただし、退職させるために何度も何度も勧奨を繰り返してしまったり、嫌がらせをしてしまったりすると、違法になってしまうので注意が必要です。
例えば、「給料をカットする」「異動させる」「このままだと解雇することになる」などを示唆するような行為・発言を行ってしまうと、違法性が認められることがあります。

離職票の記載と失業手当

雇用保険の制度では、会社から退職勧奨を受けてそれを受け入れた場合には、解雇(会社都合退職)と同じ扱いとし、特定受給資格者となります。
特定受給資格者は失業手当の給付日数が自己都合退職の場合に比べて優遇されます。
しかし、この判断はハローワークが離職票を見て行います。
もし、会社が離職票に退職勧奨をした旨を記載せずに自己都合退職と記載していた場合、特定受給資格者として認められない場合があります。
退職勧奨を受け入れる場合には、会社都合退職として扱ってもらうことや、離職票に退職理由を正確に記載することなども条件に話し合いを進めると良いでしょう。

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