住民税とは

住民税とは

住民税って何?

■概要

住民税とは道府県民税と市町村民税を合わせた税金のことで、市町村が一括徴収することからまとめて住民税と呼ばれています。
原則として住民票の住所で課税され、税額は定められた額が一律で課せられる「均等割」と所得に応じて課せられる「所得割」の合計となります。
滞納すると延滞税が課せられ、場合によっては財産の差し押さえなどが行われる場合もあります。

■住民税の税率

住民税は道府県民税と市町村民税の2つから構成されていますが、この2つの税率を合計すると10%となります。
以前は所得の金額によって税率が違いましたが今では所得に関係なく一律10%となり、これに所得税率を合わせた税率が所得に課されることになります。

■住民税の納付方法

住民税には大きく2つの納付方法があり、サラリーマンか自営業かによって納付方法が変わってきます。
ここではそれぞれの納付方法について解説します。

1.特別徴収

サラリーマンの場合は毎月給料から住民税が天引きされ、これを特別徴収といいます。
毎年1月から3月の間に勤務先の会社から市町村区役所へ給与支払い報告書が送付され、納税額が決定すれば納付書が4月から5月の間に勤務先に送付されます。
そして、6月から翌年5月まで毎月給料から住民税が天引きされるという形になります。
つまり、特別徴収の場合は住民税を1年かけて支払うという計算になります。
納付は会社が行ってくれるためサラリーマンは特に何もする必要がありませんが、勤務先以外からも収入がある場合は確定申告を行って特別徴収か普通徴収で住民税を納付しなければなりません。

2.普通徴収

普通徴収は個人事業主や無職の人が住民税を納付する方法で、確定申告を行ったあと5月中に送られてくる納付書にて銀行や郵便局で納付する方法です。
一括で納付するか年4回に分けて納付するか選ぶことができます。
4回に分ける場合、1回目の納付は6月末、2回目は8月末、3回目は10月末、4回目は1月末になります。

■住民税の滞納

普通徴収で自発的に住民税を支払う必要がある場合は住民税の納付を忘れてしまったりする場合があります。
この場合は住民税の滞納ということになり、延滞税などの罰則が課されます。
納付期限から20日以上経過した場合は督促状から送付され、税額の14.6%にあたる延滞金(最初の1ヶ月は4.3%)が課せられることになります。
これを無視した場合は財産調査が行われ、財産があれば差し押さえなどによって強制執行されることになります。

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