収入印紙とは

収入印紙とは

収入印紙って何?

■概要

収入印紙とは、財務省が発行する証票で国庫収入となる租税や手数料を徴収するために利用されるものです。
いちいち税金を申告するには煩雑なもの(領収書等)に利用され、印紙の購入をもって税金(印紙税)を納めるということになっています。
一般的には印紙と呼ばれており、額面も1円から10万円までの31種類となっています。
国家試験の受験手数料や各種申請の際の手数料の支払いなど、幅広い場面で使われています。郵便局や法務局で購入することができます。

■5万円以上の領収書で必要

収入印紙は様々な場面で利用されますが、一番身近なのは領収書でしょう。
現在は領収金額が5万円以上の場合に200円の収入印紙を領収書に貼付する必要があります。
以前は3万円以上でしたが、2014年4月から非課税範囲が5万円未満まで拡大されました。
ただし、5万円を超えていても収入印紙が不要な場合があります。
それは、消費税込みの領収金額であり本体価格が5万円未満だとはっきりわかるものです。たとえば下記のような記載方法です。
税込金額:\51,840-(税抜き価格\48,000-)
この場合は税抜きの本体価格がしっかりわかるため収入印紙の貼付が不要になります。
注意しなくてはならないのは、このケースが適用されるのは消費税が明確に記載されているか、税抜き及び税込み金額がともに明記されている場合に限るということです。

■印紙税額と受取金額

受取金額によって貼付すべき収入印紙(印紙税額)も変わってきます。
ここではより一般的な「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」(例:領収書や不動産の賃貸料受取書等)を例にとって、受取金額と印紙税額について解説していきます。

受取金額 印紙税額
5万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 2,000円
1,000万円超2,000万円以下 4,000円
2,000万円超3,000万円以下 6,000円
3,000万円超5,000万円以下 1万円
5,000万円超1億円以下 2万円
1億円超2億円以下 4万円
2億円超3億円以下 6万円
3億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 15万円
10億円超 20万円
受取金額の記載なし 200円

■印紙税を貼り忘れた場合

稀に5万円以上の領収書であっても収入印紙を貼付し忘れていることがありますが、印紙を貼り忘れると何か罰則があるのでしょうか。
本来貼るべき印紙が貼られておらず、それが何らかの調査で発覚して指摘された場合は、「本来の印紙税額+その2倍に相当する額」を過怠税として支払わなければなりません。
つまり、本来の3倍の印紙税を払うことになります。
しかし自己申告した場合は「本来の印紙税額+その10%に相当する金額」の過怠税で済みます。

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