扶養親族とは

扶養親族とは

扶養親族って何?

■扶養親族の税務上の定義

扶養親族がいる際には年末調整や確定申告控除を申告することができ、納める税金の額が少なくなります。
税務上ではいくつかの要件を満たす16歳以上が対象となるため、しっかりと確認をしておくことも大切です。
1つ目は6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族であることです。
これは血のつながりでの6親等と、配偶者の3親等内となります。
同居家族の構成次第では、扶養控除が受けられない場合もあります。
2つ目は同一生計であることです。
これは同居家族であれば問題なく申告することができます。
また学生などの一人暮らしに対しても、収入面でサポートをしている際には適用することができます。
最後に合計所得金額が38万円以下であることです。
扶養の対象となる家族がこの金額以上の所得を有する際には、控除の対象とすることができません。
アルバイトでの収入に関してもこの対象となるので、学生がアルバイトをはじめる際には注意が必要となります。

■扶養親族は子供以外でも適用される

上記の通り5親等内の血族と3親等内の姻族であれば、自分の子供でなくても扶養親族の対象となります。
具体的な例としては、孫も祖父祖母も2親等となるので、扶養親族の対象として申告をすることができます。
配偶者を対象とする際にはこの条件を満たしますが、配偶者控除の対象となるため扶養親族とはなりません。

■必ずしも同居というわけではない

家族であっても生活環境によっては別居をしなければならないことも多くあります。
単身赴任や就学、病気療養など様々な事情が考えられるため、同居家族が適用の基準ではなく、同一生計であることが重要なものとなっています。
また消費生活上の家計を一つにしていなくても、同一生計と見なされることもあるので、判断が難しい場合には申請の際に相談をしてみることをおすすめします。
子供を学校に通わせるための一人暮らしに仕送りをする場合や、別居している祖父祖母の病気療養費を負担している場合には、同居していなくても同一生計と捉えることもできます。

■38万円以下の定義

要件としてある38万円以下の所得は、必ずしも収入金額を指すものではありません。
所得とされるのは収入から必要な経費を差し引いた金額を指すもののため、所得の種類も多くあります。
パートやアルバイトでは38万円以下の所得とは、収入にして103万円以下という扱いになります。
給与所得の計算は、給与収入から給与所得控除額を引いたものとなり、この給与所得控除額は最低65万円とされています。
そのため65万円と38万円を足して、103万円という数字になります。

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