知的財産とは

知的財産とは

知的財産って何?

発明が趣味の人もいます

発明が趣味の人も多い事でしょう。
最近は、主婦や学生の方も発明をしているみたいです。
特に主婦の方は、毎日の家事や育児などで、生まれてくるアィディアも多いでしょう。
また発明をして特許を取れば、将来的に収入につながる場合もあります。
ですので、この発明に精を出す人も増えているのです。
この発明については、よく知的財産なるものを聞きます。
この言葉をご存じの人も多い事でしょう。
この知的財産というのは、発明、また創作によって出たアィディアを、その発明者の財産とみなし、一定期間保護する権利の事です。
そしてそのなかで、特許権や実用新案権、また商標権や意匠権の事を産業財産権と呼びます。

その種類で分別されます

この知的財産というのは、登録する事で発生するもの、また創作などですぐ発生するものに分類できます。
そして産業財産権(いわゆる特許権や実用新案権、また意匠権や商標権)の申請は特許庁に行います。
また回路配置利用権については、ソフトウエア情報センターへ登録します。
そして育成者権については、農林水産省に登録します。
回路配置利用権や育成者権は、登録すれば権利が発生します。
また著作権については、著作物を創作した時に、そして著作隣接権は実演などを行った時に権利が発生します。
ですので、これらの権利は登録する必要はないのです。
この著作権ですが、これは著作権法において守られています。
著作権法によると、思想や感情を創作的に表現したものの中で、文学や学術、また美術や音楽などの著作物について発生する知的財産権の事を言います。
そしてこの著作物を製作した本人を著作者と呼び、また著作権者には著作権を行使する権利があのます。
しかし、将来譲渡などの行為があった時、その財産を明確化するために、文化庁に登録制度が設けられています。
そして不正競争行為により、営業上の受ける利益を侵害される恐れがあれば、その行為の停止や予防請求などが求められます。

人格権も大切です

この財産権は通常、人格権を保護するものと財産権を保護するものに大別できます。
この内人格権というのは、憲法で認められた幸福追求権である、個人の人格的利益を保護する権利です。
幸福追求権というのは、日本国憲法の第13条に規定されています。
人間は誰しも、この幸福追求権を行使する権利が認められています。
人格権というのは、人間が毎日の社会生活を送るなかで必要になる、名誉や信用を保護する権利として認知されています。
これらの人格権を保護していきます。

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