現場代理人とは

現場代理人とは

現場代理人って何?

工事現場で活躍しています

工事現場などでは工事全体の指揮をつかさどっている方がいます。
その工事の総指揮官の事を現場監督と言いますが、現場代理人と勘違いする事もよくあります。
小規模な会社では同じ方が両方の職務を兼ねる事もよくあります。
しかし公共工事などではそれぞれが異なってきます。
現場監督と言うのは請負会社から派遣された方になります。
そして現場代理人は,請負会社の社長、また副社長になります。  
この現場代理人は法律によって規定されています。
建設業法第19条の2、また契約約款の第10条にその規定があります。
それによると工事現場などに常駐して,その工事の運営や取り締まりなどを行う事にとなります。
それゆえ他の工事と重複することができなくなります。しかし主任技術者や監理技術者を兼ねる事はできます。
そして現場代理人になる資格については、その会社の役員や従業員である事が要件になっています。
特に公共性のある工事を行う時はとても重要になってきます。

混同する事もよくあります

現場監督以外にもこの主任技術者と混同する事もよくあります。
主任技術者は建設業法26条で規定されています。
この主任技術者は工事施工に際して技術上の管理や指導監督をつかさどる者になります。
また専任や非専任に関係なく、工事現場に必ず配置する必要があります。
とても重要な技術者になります。
またその中において、公共性がある工事でその価格が1件当たり2千5百万円以上の場合は必ず専任で配置する必要があります。
さらに工事を行う日は決められた事現場に常駐する必要があります。
主任技術者は工事現場には欠かす事のできない存在になっています。
この主任技術者の役割も大きくなっています。
また監理技術者と言うのは、建設現場において現場の技術水準を確保するために配置された技術者になります。
この監理技術者も法律によって規定されています。
建設業法によって特定建設業者が元請になって、総額3000万円以上の工事を直接請け負う時に現場に配置する事になります。
しかしその請負額3000万円未満の場合は主任技術者で兼ねる事ができます。
この監理技術者の役割わりも大きくなっています。
この主任技術者と監理技術者の二人が工場現場に常駐する事もあるわけです。
このように工事を行う時はさまざまな方が配置される事になってきます。
それぞれの役割を担う方がいるからこそ工事も安全に行う事ができるのです。
今後も公共工事などがたくさん行われるものと思います。
その時にはこの専門の方たちが活躍する事になります。

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