期限付き建物とは

期限付き建物とは

期限付き建物って何?

期限付き建物とは

建物を賃貸する方、またそれを賃借する方、それぞれの方がいると思います。
貸す側はまた借りる側、それぞれの希望があるものと思います。
なかには賃料を払ってくれない方、また賃貸側の立ち退きに応じてくれない方、などさまざまなトラブルが出てくる事もあります。
貸す側もいったん相手に賃貸した以上正当な理由がないとそう簡単に立ち退きを求める事はできません。
それゆえ賃貸契約があるにもかかわらず、自分の好き勝手に賃貸契約解除されてしまうと借りる側も大きな痛手を被る事になってきます。
ですのでこのような建物を賃貸する時は、契約を行う時にしっかりと契約書に記載して、双方ともそれに納得する必要があるのです。

賃貸建物の種類

この賃貸の建物のなかにはさまざまなものがあります。
例えば賃貸借契約や使用貸借契約などがあります。
この使用貸借と言うのは当事者の一方が建物を無償で使用したり、または収益を得た後で返還をする契約になります。
また賃貸借契約のなかにも、普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約があります。
これらはぞれぞれの用途に応じて契約を行う事になってきます。
そしてそのなかに期限付き建物もあります。この期限付き建物をご存じの方も多いかもしれませんね。
この期限付き建物と言うのは、建物を賃貸する時に一定の使用条件や期間をあらかじめ設定して行う建物になってきます。
そしてこの期限が付いた建物は、平成4年の借地借家法で施行され、その後平成12年の3月1日で廃止されました。
この期限が付いた建物賃貸借と言うのは、以下の条件がある場合に賃貸借契約の更新を止め、その期間満了によって賃貸借契約が自動的に終了する契約になります。例えば転勤などの理由によって賃貸人が一定期間の間不在になったり、また法令などによって一定期間が過ぎると建物が取り壊されたりする事実がある時です。

契約時には注意を

このように今まではある条件がないとその期限満了によって賃貸契約を解除する事ができませんでした。
しかしそれではそれ以外のケースに対応できないと言う事で平成12年3月1日に廃止されました。
それ以後はそのような条件がなくても期限付きの賃貸借契約を行う事ができるようになりました。
このように建物の賃貸借と言うのは当事者にしてみたらとても重要な契約になってきます。
ですので貸す側、また借りる側双方とも納得した上で契約を行うのが理想的になります。
そして契約をした後はその内容に従って執行する事になります。

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