36協定とは

36協定とは

36協定って何?

36協定(さぶろくきょうてい)とは

「36協定(さぶろくきょうてい)」とは、労働基準法第36条に基づく、時間外労働に関する労使協定のことです。
会社側が労働者に対して、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間外労働や、休日に労働を命じる場合、あらかじめ労働組合(労働組合がない場合は労働者の代表)などと、書面による協定を締結しなければなりません。
また、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
届け出をしないで時間外労働をさせた場合は労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。

労働基準法第36条

「労働基準法」とは、労働条件に関する最低基準を定めた法律で、1947年(昭和22年)に制定されました。
労働組合法、労働関係調整法とともに「労働三法」と呼ばれます。
労働基準法の「第36条」は、時間外及び休日の労働についての条文です。

時間外労働について

「時間外労働」とは、いわゆる残業や超過勤務など、法定労働時間を超える労働のことです。
日本の法令において、原則的に時間外労働は許されませんが、次の3つのうち、いずれかにあてはまる場合には認められます。
(1)災害その他の事由による臨時の場合
(2)官公署の事業(一部の事業を除く)に従事する国家公務員及び地方公務員が、公務のために臨時の必要がある場合
(3)労働基準法第36条に基づいて書面で労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出た場合
これらのうちの(3)が36協定です。

36協定に定めなければならない事項

36協定には、以下の事項を定めなければなりません。
(1)時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的な事由
(2)業務の種類
(3)労働者の数
(4)1日、1日を超え3ヶ月以内の期間、1年、それぞれについて延長することができる時間、労働させることができる休日
(5)協定の有効期間
これらの他に、労使の合意により、任意の事項を付け加えることができます。
労使協定は。締結した段階で効力が発しますが、36協定は行政官庁(つまり所轄の労働基準監督署)に届け出をしなければ、効力は発生しません。

36協定は限りなく労働時間を延長できる?

36協定は、何日でも何時間でも協定を締結して労働時間を延長できるというものではありません。
同協定では、延長できる限度がきちんと定められています。
また、同協定はあくまで労働時間を延長してもよいという規定であり、会社側は労働者に時間外労働手当(残業代など)を支払う必要があります。

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