任意とは

任意とは

任意って何?

毎日使用している言葉について

私たちは毎日さまざまな言葉を使用しています。
この言葉というのは、とても便利です。
この言葉を発することにより、さまざまなことが行えます。
毎日の生活に、とても役立っています。
さてその言葉のなかに、任意というものがあります。
この言葉は思うままに任せること、いう意味になります。
ある行為を行う時に、それを本人の自由意思に任せる、ということです。
このように本人の意思に任せることになるので、命令権者の思っていたようにならない場合も出てきます。
しかし命令権者も、そのようなことを承知のうえで行っています。
ですので、本人の意思による行為でどのようなことが起っても、結果的にはその行為を了承することになります。
しかし仕事上では、そのように事態が起こってしまえば、取り返しのつかない損害が発生してしまいます。
ですので、いくら任意といっても、そこはある程度の条件を付する場合もあります。
この条件は命令権者、また仕事の内容によって異なってきます。
例えば仕事の命令を行う時にいくつかの選択肢を与えて、そのなかから任意に選んでもらいます。
この方法であれば、始めから想定内の範囲内において仕事も行えます。
また本人にしても、安心して仕事が行えます。
とてもやりやすくなってくるのではないでしょうか。

使う場所によって変わってきます

このように言葉というのは、私たちの生活上とても大切なものになります。
ですので、その使い方も問題になってきます。
例えば、法律上の任意という意味もまたいろいろな意味があります。
例えば法律上では、裁判官の令状がない状態のことを言います。
この差裁判官の令状があれば、法律上では強制ということになります。
それゆえ逮捕令状などの令状がある場合を除いて、警察の職務は任意的なものになり、それに従うかは本人の判断になります。
しかしそうかといって、職務質問を放棄していいことにはなりません。
職務質問というのは、警察官職務執行法にその規定が出ています。
この規定によれば、職務質問に対して逃げるような行為を行うと、警察側はその人を挙動不審者とみて正当な職務質問を行えます。
また場合によってはその者を停止させて、実力行使に出ることも可能になります。
このように、法律上ではまたその意味合いが変わってきます。
しかし本来の意味は同じなので、普通通りに接していけば問題ありません。
言葉というのは、私たちにとってとても大切なものになります。

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