取締役兼常務執行役員とは

取締役兼常務執行役員とは

取締役兼常務執行役員って何?

■取締役と執行役員

ニュースなどで取締役兼常務執行委員という言葉などを聞いたことがあるだろうか。
おそらく役職の名前なのだろうが、なんとなくよくわからない。
一番よく聞くのは代表取締役などの役職であるが、一般的に使われている社長や会長などとは何が違うのだろうか。
取締役とは、会社における業務執行の決定機関である。
決定機関などという曖昧な書き方をしているが、要するに会社に関する意見や方針などを打ち出すことはできるが、その決定権や実際に業務をする権利は持ち合わせていない。
あくまで意見・方針を出すだけである。
また取締役はすべての会社にいなければならない。
では執行役員とは何だろうか。
執行役員は、実際に業務を行う役職であり、取締役からの意見や方針を反映して業務を行う。
取締役が監督なのに対して、執行役員は選手のような関係である。

■委員会設置会社の取締役

規模の大きな会社になると、取締役会を設置していることも多い。
取締役は必ずすべての会社におかなければならないが、取締役会の設置は任意である。
規模の小さな会社は設置していないことも多い。
しかし、取締役会を設置している会社の中でもとりわけ規模が大きくなると、取締役会の中に、指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置する「委員会設置会社」となる。
このような会社においては、取締役は複数存在し、その過半数は社外取締役である。
では、そんなに多くの取締役がいて、何が行われているのかというと、会社の監査である。
社外取締役は株主が担当することも多く、会社が不正を行っていないか、適切な経営を行っているかを監視する。
あるいは、先ほどにも書いたように会社に対して意見を出したりする。
そして、それを反映して業務執行を行うのが執行役員である。
このような規模の大きな会社においては、意思決定と業務執行が完全に分担されていることが多い。
またこの時、会社の代表権を持つのは執行役員であり、代表権を持つ執行役員は代表執行役と呼ばれる。

■取締役会非設置会社の取締役

先ほどにも書いた通り、取締役会の設置は任意である。
当然取締役会を設置していない会社も存在している。
そのような会社を取締役会非設置会社とよび、このような会社では取締役と執行役員が兼任されている。
このように取締役と執行役員を兼ねている役職を取締役兼常務執行役員という。
このような会社では、取締役が会社の代表権を持ち、代表取締役と呼ばれる。

■社長とは

ここまでで、取締役、執行役員、代表取締役、代表執行役員など、たくさんの役職名が登場した。
しかし、一般的に使われる社長とこれらの役職はいったい何が違うのだろうか。
実は社長という言葉は正式な役職名ではない。
社長とは、会社の代表権を持つ人物のことで、委員会設置会社では代表執行役員、取締役会非設置会社では代表取締役がそれにあたる。
ニュースなどでよく耳にするこの言葉は、実は社長を言い換えた言葉である。

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