根抵当権とは

根抵当権とは

根抵当権って何?

民法を使うことが多くなっています

法律に詳しい方も多いことでしょう。
この法律の種類もたくさんありますので、ある場面でどの法律を適用すればいいのか悩む場合もあるでしょう。
私たちが日常生活のなかでよくお世話になっているのが、民法ではないかと思います。
民法には、私たちにとても重要な権利や義務が規定されています。
その民法のなかには、根抵当権があります。
根抵当権というのは、ある一定範囲内の不特定の債権について、それを極度額の範囲内で担保するための担保物権になります。
この担保物件は、債務を全て弁済しても当然に消滅することはありません。
要するに付従性がありません。
例えば元本が確定する前に、借りていたお金を全て弁済しても、この担保物件は消滅しません。
そしていつでも借りられる状態になっていますので、その権利を失くすには、担保物件の抹消登記をする必要があります。
またこの担保物件は、担保債権の範囲があらかじめ決まっています。
このように、根抵当権で担保される債権はその範囲が決まっています。これは法律によって規定されています。
この担保物件は、銀行取引や売買契約、また商品供給取引の債権など、債務者とのある一定のものに限定されます。
そして元本の確定前に被担保債権が譲渡されたとしても、この担保物件が移転するわけではありません。
このように、さまざまな特徴があります。

抵当権との対比

この担保物件は、よく抵当権と比較されます。
実際どのような違いがあるのでしょうか。
普通の抵当権は、ある特定の債権を被担保債権とします。
それゆえ、担保された特定の債権が弁済などによって消滅すれば、当然それを担保した抵当権そのものも消滅します。
これが抵当権の附従性の内容です。
しかし根抵当権は継続的な取引によって発生する、不特定多数の債権をまとめて担保する抵当権になります。
それゆえ抵当権みたいに、その設定の際に特定の被担保債権の存在は必要ありません。
また被担保債権となった個々の取引で発生した債権が、例え弁済されてなくなっても、担保不物件が消滅することはありません。
多くの債権を担保するために、そのまま存続しています。
そしてこの担保物件を設定する際は、担保する債権の範囲を、その取引の内容によって特定しなくていいのです。
債権者と債務者との間の取引について、それを将来発生する債権の担保はできません。
担保物件を設定する時は、担保する債権の最高限度額を事前に決める必要があります。
このように抵当権とは違いがあります。

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