調停とは

調停とは

調停って何?

調停とは

「調停」とは、裁判に関する用語で、当事者間に紛争がある場合に第三者が仲介し、話し合いによって適正且つ妥当に紛争の解決をはかる制度のことを言います。
解決には、紛争当事者間に合意が成り立っているのが基本です。
伝統的な「調停」では、裁判所の調停機関が第三者となり、紛争当事者双方の言い分を聞きながら、法的基準に基づいて解決合意の成立を目指します。
裁判所の調停機関は、裁判官の他に民間の調停委員を加えた調停委員会と呼ばれる組織で、この委員会が簡易裁判所や家庭裁判所等で「調停」を行うことが原則です。

調停の種類

調停の種類には大きく分けて、“民事調停(みんじちょうてい)”と“家事調停(かじちょうてい)”の2つがあります。

(1)民事調停

民事調停は、家事・刑事事件以外の民事に関する紛争一般が扱われるADR(裁判外紛争解決手続き)です。
具体的には、労働条件や解雇に関する紛争、賃金や退職金未払い・残業代を巡る紛争、騒音・悪臭・日照権を巡る紛争、土地境界の争い、ペットのトラブル、男女間のトラブル、職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメントの問題等、家事・刑事事件以外のすべての法律上の事件やトラブルが該当します。
民事調停は簡易裁判所で行なわれ、裁判官と調停委員が紛争当事者双方の言い分を聞いた上で公正な判断のもとに調整を行い、双方が納得のいく解決を目指します。
消費者金融やクレジット等の多重債務等、金銭債務に関わる利害関係者の調整は、民事調停の特例として定められた“特定調停(とくていちょうてい)”と呼ばれる制度での解決を目指すことになります。

(2)家事調停

家事調停では、人事に関する訴訟や一般に家庭に関する事件等が扱われます。
具体的には、離婚・生活費等を巡る争い、養育費未払いの問題、親権の変更や面接の交渉、相続や財産分与を巡るトラブル等、親子・夫婦・親族等の家庭に関わる紛争やトラブルです。

新たな調停の流れ

伝統的な調停では、裁判所の調停機関が紛争当事者の仲介に入るのが慣例ですが、近年は“メディエーション(mediation)”と呼ばれる裁判外紛争解決手法を利用する動きも出てきています。
“メディエーション”も調停という意味ですが、この場合、仲介する第三者(メディエーター)は弁護士や専門家等になります。双方が納得のいく解決を目指すという点では、伝統的な調停と変わりません。

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